資産凍結対象者への支払等の許可申請について
年々、マネロン・テロ資金対策は重要になってきております。
昨年(令和3年)8月には、FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書が公表されました。それに対して、日本としての今後の対応方針も公表されております。
(FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について
(金融庁ウェブサイト:https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html))
また、先日(令和4年4月28日)には、財務省においても新たに「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策のホームページ」を開設したとのことです。
(マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
(財務省ウェブサイト:https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/index.html) )。
日本として、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に力を入れていることがわかります。
そうしたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策は、現在日本において発動されている経済制裁措置とも関連があります。資産凍結の措置の対象となる個人・団体向けの支払や当該個人・団体との間の取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等は許可が必要になりますので、そうした許可申請については、新大阪前川行政書士事務所にご相談ください。
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